2016-05-20 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
我が国には首都の定義を定めた法律はないのですが、東京が首都であることについて触れられている法律は、昭和二十五年に制定され、昭和三十一年に廃止された首都建設法と、昭和三十一年に制定された首都圏整備法があります。
我が国には首都の定義を定めた法律はないのですが、東京が首都であることについて触れられている法律は、昭和二十五年に制定され、昭和三十一年に廃止された首都建設法と、昭和三十一年に制定された首都圏整備法があります。
○逢坂分科員 特に、今憲法九十五条との関連について絞ってお聞きをしたいんですけれども、第七回国会ですか、随分前の国会でありますけれども、このときに、首都建設法と北海道開発法がこの国会では提案されていたようでありますが、このときに、首都建設法は、その附則の二項に、「この法律は、日本国憲法第九十五条の規定により、東京都の住民の投票に付するものとする。」
それから、昭和二十五年に制定された首都建設法には、この法律は、東京都を新しく我が平和国家の首都として十分にその政治、経済、文化等についての機能を発揮し得るよう計画し、建設することを目的とするとなっております。 したがいまして、皇居と中央政府があるところが私は首都ではないかと思っております。
かつて首都建設法というものが戦災復興のためにつくられましたけれども、この条文の中で、第一条、「東京都を新しく我が平和国家の首都として」云々というふうにあるわけでございますが、この特別区ということと首都ということはやはり関連性があるということで認識をしていいんでしょうか、自治省の方、お願いします。
そのことは首都圏においても同じことなんですけれども、首都圏は三千万都市が存在するためのトラブルが周辺にいっぱい出てきていますので、東京と周辺という対策を議論する必要があるという見方をしてきておりまして、御承知のとおりに、まず首都建設法から始まって、首都圏整備法にいって、百キロ圏という周辺を相手にして東京問題を考えたときがあるわけでございますね。
それと、憲法によってこの法律を住民投票に付す必要があるかどうかはおのずから別の問題でありまして、従来この住民投票に付された特別法は、先ほど申されましたかつての首都建設法のほかは広島平和記念都市建設法以下十四のいわゆる特別都市建設法だけでありまして、そのほかいろいろ地域の名称を冠し、内容的にも公共団体に関係するようなことを含んだような法律が多々ありますが、いずれもこの憲法の手続を要するものとしては扱ってこず
○吉田(泰)政府委員 いま申されました各法律は、いずれも住民投票に付された法律でございますが、首都建設法は東京都の区域で行う都市計画事業について建設省等の行政官庁も直接施行できるということを規定しておった法律でございまして、そういう意味で憲法九十五条に該当するものと考えられます。
○佐野(憲)委員 首都建設法が昭和二十五年。法律二百十九号、広島平和記念都市建設法、昭和二十四年。旧軍港市転換法あるいは別府、熱海、伊東等の温泉都市の建設法などが地方団体に適用される特別な法律となっておる。こういう意味から考えてどうですか。
○河村法制局参事 過去の例で申しますと、首都圏整備法が成立いたしました際に、これは首都建設法を廃止して首都圏整備法ができたわけでございますが、その際やはり国会で、首都圏整備法自体は憲法九十五条の「特別法」に該当するかどうかということが議論になったわけでございますが、そのとき、まず、一つの要件である対象を具体的に特定していないということが一つの論拠になっておるわけでございます。
しかし、現行の首都圏整備法というのは戦後の荒廃の中から首都たる町に値するようなそういう町づくりをやっていこう、こういう目的でまず首都建設法、それが制定されて、それが首都整備法に発展した、このように私ども伺っております。
○政府委員(川島博君) 確かに首都建設法は当時東京都域内だけを対象にいたしまして、過密対策を考えておったわけでございますが、その後集中が激しく、だんだんと東京の市街化区域が拡大をしてまいりまして、ついには東京都内では東京の問題が片づかないということで、関八州を打って一丸とする首都圏を対象に、この過密対策を打ち出すというふうに法律が改正になったわけでございます。
私はそこで首都圏整備法がねらっているもの、あるいは最初にそれができました首都建設法、それがねらったもの、それと全く逆の政策がその後ずっと繰り返されてきたということになると思うのですが、この点はどうでしょう。
広島平和記念都市建設法、長崎国際文化都市建設法、第二の範疇は、芦屋国際文化住宅都市建設法、奈良国際文化観光都市建設法、京都国際文化観光都市建設法、松江国際文化観光都市建設法、それから別府国際観光温泉文化都市建設法、伊東国際観光温泉文化都市建設法、熱海国際観光温泉文化都市建設法、松山国際観光温泉文化都市建設法、軽井沢国際親善文化観光都市建設法、横浜国際港都建設法、第三の範疇としては、旧軍港市転換法、首都建設法
たとえば首都建設法をつくるときに住民投票が行なわれた。これはやはり首都圏という特殊的な条件、そこに施行する法だからおそらく住民投票が行なわれた。
で、最初は、首都圏整備法ができましたときは、首都建設法でございまして、東京をどうするかという問題が中心でございました。ところが、それでは不十分だというので、何か圏だけを関東地方に広げてしまいました。
○政府委員(鮎川幸雄君) 御承知のように、この首都圏整備法が制定されます前は、首都を中心とした、いわゆる戦後の平和的な国家の首都としてふさわしい首都を建設するというたてまえから首都建設法というものが制定されて、そのときは、そういう平和国家の首都としてふさわしい首都を建設するための規定が設けられておりまして、そのときはどちらかと申しますと、都市計画の基準となるような内容を含めました首都の整備ということが
一番初めに出た法律、二十五年に制定された法律、首都建設法の法律、それはずっと表題が変わり、表題が変わるあと新法になる、ということは、内容が多少とも前進していると思うのです。そういう変貌を示しながら・過去のものに全然触れないで、過去のものはそのままにして進んでいるという以上、どうするかということをまず最初に伺っておきたいのです。
○田中一君 かつては首都建設法時代には、大体まあ日本橋でしょう、道路元標を中心にしたか、あるいは宮城を中心にしたかしらぬけれども、五十キロ以内を首都整備圏というように見ておる。いま百キロまでこの図面を見ても延びております。そうすると、その五十キロから百キロに延びたから、いま言われたような説明をして、内容が変わったと言おうとするのか。その点はどうなんです。
それから同じように、昭和二十五年に首都建設法ができております。この中に東京が含まれておるから私申し上げます。同時に、この首都建設法の中には付近の県が関連をいたしておりますので申し上げておきたいと思うのでありますが、昭和二十五年に首都建設法が一応できておりますが、これは私はほとんど効果はなかったと言っていいほどの問題ではないかと考える。しかしその成果はどうなっておるか。
何分にもこの首都圏整備法は、首都建設法を前身として持っておりまして、首都圏のある区域に関する整備計画を、単に首都圏の区域にとどまらないで広域的に処理しなけれなばらないというのでこの整備計画ができたわけでございます。
われわれは、昭和二十五年六月の十幾日かに公布された首都建設法の立法化の責任者でもあったし、それが今首都圏整備法になっているのですが、私どもはあなた方のような専門家じゃない。われわれのしろうとの考えとしたならば、まずあの地下鉄を志村坂上へ流すべきである。それから坂下へ流して、川を渡って蕨へ出て与野、大宮へ行くべきである、かように考えるのです。
首都建設法であるとか、あるいは広島の平和都市建設法、長崎に適用されました国際文化都市建設法、あるいは旧軍港市転換法、あるいは国際観光温泉文化都市建設法等は、いずれも、その一地方に限られた法律でありますために、住民の投票を受けてきた。
そのために、今回の首都建設法による——道路に対しての建設法ですね。まあこれは、われわれ漁民の考えから申し上げますと、あれを高架線ですか、まあ現在の勝島から森ケ崎へ抜ける線ですね、あれを高架線にしていただくならば、漁民としては反対はしません。
なお、首都建設法は御承知の通り、その後、首都圏整備法になりまして、範囲を拡大いたしまして、これについては、相当実績が上っておるということは、御承知の通りだと思います。
それで今までの傾向を見ますと、ますます大都市化して参りまして、それで首都建設法などというものまで作りましていろいろ計画を立てておりますけれども、簡単に申しますと、これはほんの気休めであります。そうしてそこへ集まってくる者は、みな家、屋敷のない者だ。
今、都市計画法とか首都建設法によって指定された地域内におきまして、土地の転用をするという場合には、具体的な問題につきましては農林省がこれを許可する、こういうことになっております。住宅公団の区画整理の場合には、その区画の中におきましての転用につきましては農林大臣に関係なしに区画整理を施行する、こういうことになっております。そういうことでありますので、実は問題も二、三起きたのであります。